2010年3月9日火曜日

確定申告メモ

「2. 公的年金等に係る雑所得のみの方 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告書の提出が必要です」

公的年金(この場合は企業年金も含む)から「公的年金等に係る雑所得額」を出すには、支給される年金額から年金額と年齢によって決まる公的年金控除額を引きます。
公的年金支給額(年金収入)-公的年金控除=公的年金等に係る雑所得・・・・・です。

公的年金控除:
http://tt110.net/22syoto-zei/T-nenkin-koujyo.htm

その所得から(他の所得がある場合はそれと合計したものから)、所得控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、・・・など)を引いて残額が無ければ確定申告は不要ということです。実際は、基礎控除(38万)以外は人によって違いますから、基礎控除以外は申告して控除されることになりますが。(65歳未満は108万以下、65歳以上は158万以下の年金なら無条件で確定申告不要となります)

年金だけの申告なら申告書Aで十分です。申告書BはAを包含していますので関係ない書類も含んでいます。

なお、年金から税が源泉徴収されて支給される場合は確定申告して社会保険料などの控除をすると税が戻る場合もあります。

0 件のコメント: